高松高等裁判所 昭和27年(う)815号・昭27年(う)816号 判決
弁護人は関税法第八十三条の原価とは輸出地に於ける買入価格(但し関税を含まず)を指称する旨主張するけれども没収すべき貨物の価格は犯則当時に於ける価格従つて密輸入貨物については密輸入の行われた時とところの価格(但し関税を含まず)を指称するものと解すべきであるから右主張は採用できない。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
弁護人は関税法第八十三条の原価とは輸出地に於ける買入価格(但し関税を含まず)を指称する旨主張するけれども没収すべき貨物の価格は犯則当時に於ける価格従つて密輸入貨物については密輸入の行われた時とところの価格(但し関税を含まず)を指称するものと解すべきであるから右主張は採用できない。